インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される仕入税控除の方式です。
課税事業者は導入が必要となります。万が一インボイス制度の対応をしないと、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
仕入税額控除とは、生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、
課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みがあるのですが、これを受けられなくなります。
納付税額が大きく計算されてしまいますので、インボイス対応は必要とかきましたが楽天市場店を運用している店舗様は「必須」と思って構いません。

インボイス制度に対応したインボイス(適格請求書)とは?

では細かくインボイス対応についてみていきます。
インボイスの要件をみたした請求書を発行する必要があります。
今後請求書には9つの記載が求められます。

1.請求書発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引金額
5.請求書受領者の氏名又は名称
6.軽減税率の対象品目である旨
7.税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額
8.税率ごとに区分した消費税額等
9.請求書発行者の登録番号(*)

これらの9つの記載がないと、インボイス(適格請求書)として認められません。
インボイス(適格請求書)とは、企業が発行する請求書や納品書、領収書やレシートなどすべてが該当します。

インボイス制度によって、通常の記入内容に加えて「登録番号(*)」「適用税率」「消費税額等」の記載が必須になります。

発行する側の話を記載しましたが、会社で利用した買い物(仕入れ)についても同じ条件です。
運用している楽天市場の店舗で仕入れが発生している場合、消費税の控除を受けるためには同じようにインボイス制度に対応した請求書やレシートを発行してもらう必要があります。

*登録番号 とは何か?

適格請求書発行事業者になるための登録申請を行い、その申請を認められた事業者に発行される番号「T+13桁の番号」のことです。
売り手にとっては登録事業者の証明になり、買い手側にしたら仕入税額控除を受けることができる請求書を発行できる事業者であることになります。

この登録番号は、インボイス登録センターに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を郵送するか、e-Taxから申請を行うことで発行してもらえます。
郵送で2カ月、e-Taxで3週間かかる予定となっていますが、2023年9月30日(土)までに申請を行えば、2023年10月1日(日)が登録日として設定されますので、まだ対応できてない事業所は急ぎ申請を進めていきましょう。

番号が発行されると、登録の通知書で確認できる他、適格請求書発行事業者公表サイトや法人番号公表サイトで確認することができます。

請求書の保存の義務化について

請求書は法人税法、所得税法、消費税法といった各税法で保存が必要な期間が定められています。
法人なのか、個人事業主かによって、請求書の保存期間はことなり、下記のルールになっています。

法人:法人税法では7年、欠損金の繰越控除適用は10年
個人事業主:所得税法では5年、消費税納税業者は7年

概ね7年をめどに保存している会社が多いかと思います。
なぜ違う法律の話を始めたかというと、今回のインボイス制度が適応されることにより、保存書類についても変更点があるからです。

今までは、請求書の保存は受領側だけで良かったのですが、インボイス導入後は請求書の送付側にも控えの保存が必要になります。
インボイス制度が始まった以降のインボイスは、発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります。

また、2024年1月1日から別の「電子帳簿保存法」の実施もありますので、先を見据えた保存方法などを考えておく必要があります。

楽天市場でのインボイス制度対応について

インボイス制度は、発行される請求書や納品書、領収書やレシートすべてが該当するようになります。
楽天市場での店舗運用の中で発行される、請求書・納品書・領収書なども例外ではありません。

適格請求書発行事業者になっていないと、運営する楽天市場店でお買い物をしてくださったユーザーが控除を受けられなくなってしまいます。
ユーザー側から見て、対応店舗と非対応店舗であれば、対応店舗でお買い物したいと思うようになっていきます。
楽天市場の店舗運用をする上で、特にB向け商品を取り扱っている楽天市場店は、必ず適格請求書発行事業者になっておきましょう。

また、適格請求書発行事業者になったら忘れずRMSへの設定・登録も行いましょう。

RMSでの対応を確認!

RMSの基本情報設定のその他の設定内から「店舗・企業詳細情報」を開きます。
新しく楽天市場側で「適格請求書発行事業者番号」の入力欄が設けられているので、ここに登録番号を入力しておきましょう。

楽天市場の運用で必要なインボイス制度の対応として、
①楽天市場と、運用している楽天市場の店舗間での取引について
②楽天市場でお買い物をしているユーザーと、運用している楽天市場の店舗間での取引について
の2軸で考える必要があります。

楽天市場と、運用している楽天市場での店舗間については、RMSの「適格請求書発行事業者番号」の入力を済ませておけば問題ありません。

また、楽天市場でお買い物をしているユーザーと、運用している楽天市場の店舗間での取引について関係してくる領収書などについては、
楽天市場側でインボイス対応の形式に変更済みです。

クレジットカード・銀行振込・コンビニ決済についての領収書は、発行者が楽天市場だったものがインボイス対応にあわせて
運用店舗の名前に変更されています。
また、元々楽天市場から発行できなかった後払い決済や選択制決済(代引き他)も、インボイス対応の領収書を、
発行者が運用店舗の名前のもので発行できるように変更されています。

また、RMS内の「適格請求書発行事業者番号」の入力を済ませると会社概要ページに、インボイス対応状況についても自動で表示されるようになります。

お買い物前のユーザーにも非対応店舗であると明示されてしまうので、対応店舗に早くなることで機会損失を減らすことができます。

領収書・請求書の控えの管理について

今まで通り、楽天市場でお買い物をしているユーザーは自身の購入履歴から領収書・請求書をDLすることができます。
ただ、インボイス制度が始まると運用している楽天市場の店舗側でも控えを保存しておく必要があります。
ユーザーが自由にDLできるこの機能なので、店舗側では判断が難しいです。

よって、これは楽天市場側が月初に控えが必要な注文のリストをメールにて連絡しれくれます。
受注管理の中の「データダウンロード」の中に領収書・請求書の控えデータのページがありますので。ここから必要な分をDLし保存しておきましょう。

楽天市場の店舗運用で忘れてはいけないインボイス対応

インボイス制度は2023年10月1日から開始されます。
まだ対応してない!という店舗は9月30日までに対応することで、適格請求書発行事業者の登録番号の発行通知が10月1日に間に合わないとしても、
登録日としては2023年10月1日になりますので、急ぎ対応しましょう。

そもそも必要ないと思っている運用店舗様もいると思いますが、店舗運用している事業者は必ず影響がある制度だと思ってください。
インボイス制度の対応の有無は、楽天市場の店舗概要のページにも記載されます。
ユーザー側で、控除を受けられない領収書を発行している店舗と、きちんと控除が受けられる店舗とでは、明確な差がでてきます。
ユーザーを失うきっかけにもなりかねませんので、登録番号の取得は必須と思ってください。

楽天市場での対応箇所は登録番号の登録と、控えのデータの保存だけです。
それ以外は、テンプレートなどの変更・会社概要への表示についてもすべて楽天市場側で自動対応されます。

RMSでの作業の手間はかかりませんので、しっかりインボイス制度に対応していきましょう。

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