今回は、楽天市場で店舗運営する上で知っておく必要がある「二重価格表示」について解説していきます。

二重価格表示とは「通常○○円が今なら△△円」という、2つの金額が表示されている状態です。
お客様にとってお得に見えるので、SALE時に活用していきたい表記です。

しかし、誤った認識で運営してしまうと、知らないうちに違反となり景品表示法に基づく措置命令が行われることとなります。
しっかりと基本の知識を抑えておきましょう。

そもそも景品表示法とはどんな法律?

商品の割引表示は「元となる基準と比較して安くなっている」とお客様に正しく認識してもらう必要があります。
そのために必要なルールがまとめられているのが「景品表示法」です。

景品表示法では一般消費者に商品・サービスの品質や価格について、実際のもの等より【著しく優良又は有利である】と誤認される表示(不当表示)を禁止しています。

【著しく優良又は有利であると誤認させる】ことを「有利誤認」といいます。
そして、有利誤認表示の一つに二重価格表示が上げられます。

楽天市場で定められている二重価格表示

楽天市場で比較対照となる価格を用いて二重価格表示をする場合、「当店通常価格」「メーカー希望小売価格」等があります。

◆当店通常価格:
相当期間にわたって楽天市場内で販売されていた価格

表示条件・・・直近2週間でその価格での販売実績があり、かつ、以下のいずれかにあてはまるものであること。

・過去8週間のうち合計で4週間その価格での販売実績がある
・販売期間が8週間未満の場合、合計で販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績がある

◆メーカー希望小売価格:
メーカーにより小売業者の価格設定の参考となるものとして設定され、あらかじめ、メーカーによる新聞広告、カタログ、ウェブサイト、商品本体への印字等により公表されている価格

表示条件・・・ショップが、それぞれの商品ページ上に、所定のルールに従ってメーカー希望小売価格が設定されているというエビデンスを掲載すること。

◆参考小売価格:
製造業者、卸売業者、輸入総代理店等、小売業者以外の者が設定したもので、カタログやパンフレットに記載するなどして当該商品を取り扱う小売業者に広く呈示されている場合の価格

表示条件・・・楽天市場が保持している、小売業者や消費者に広く呈示されている参考小売価格のデータを、ショップがJANコードを用いてシステム上で商品ページに引用すること。

◆旧定価:
再販制度の対象となる「定価」の定められた書籍のうち、時限再販などによって「定価」の対象外となった書籍における「定価」が定められていたときの価格

表示条件・・・楽天市場が保持している書籍の旧定価のデータを、ショップがISBNコードを用いてシステム上で商品ページに引用すること。

これらのルールに違反した形で二重価格表示を行ってしまうと、違反となります。

楽天市場で二重価格表示を掲載する方法

二重価格表示の設定は「RMS」の商品登録情報の編集画面にて行います。

「表示価格」に対して「販売価格」が低く設定されていることがわかります。

また、二重価格文言という選択肢に「当店通常価格」と設定されています。
この部分は上記以外に「メーカー希望小売価格」「商品価格ナビのデータ参照」「自動選択」を設定することができます。

二重価格表示をして良いかどうかの確認もRMS上で行うことができます。

「店舗設定」→「商品管理」→「二重価格表示チェック結果」にて毎日24時ごろの商品データに対してチェックを実施しています。

ここから全商品のチェック結果をCSVデータでダウンロードができます。

内容を確認し、結果が「非表示」となっているものは二重価格表示の条件を満たしていないものと判断できます。

条件を満たしていないものに関しては、通常価格に設定を戻しましょう。

まとめ

楽天市場で販売している商品の割引表示がしたい、元値と比較した販売金額を掲載したい場合には、二重価格表示のルールを守る必要があります。

ルールは複雑ではありますが、楽天市場側で毎日チェック結果が確認できるので誰でも判断することはできます。
二重表示価格を上手く用いて、お得に商品を表示させられるように運営していきましょう。

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